今回は決算対策をいつまでに対応すればよいのかということを紹介いたします。
★決算対策は決算日までが勝負?
決算対策の多くは、お金がかかるものがほとんどです。このため、法人・個人事業主を問わず決算日までにお金を使う又は、費用・損失を計上する要件を満たすということが肝心です。また、決算月までに会社が黒字かどうかを判断しなければなりませんし、いくら決算対策に使うのか、いくらまでの税金であればお支払いできるのかを考えなければなりません。したがって、決算日までにどうにか判断がつくものはしておきたいものです。
★決算日を過ぎると何もできなくなる?
決算日を過ぎてしまった場合には、金額が大きい決算対策はできなくなります。たとえば、役員への保険金を1年間前払いする方法、設備投資、資産の修繕といったことが決算に反映できません。もちろん、翌事業年度のものとして処理することはできます。
決算日を過ぎた場合の対策は引当金、未払金、決算賞与といった経理や資料でどうにかできるものに限られてしまいますので、事前に準備が必要です。
★何もしない税理士?何も知ろうとしない経営者?
私が申し上げるのも変な話ではありますが、最近、税理士から提案がないという経営者の方にお会いする機会が増えました。それぞれの契約があるので私も深くは内容を聞きませんが、そのような経営者の方に伺いたいのは、税理士と会社の状況を話し合っていますか?ということです。たとえば、月次決算の報告を受けているのか?今期の見通しについて話し合っているか?といったことができているでしょうか?又は、税理士はそこまで関与していますか?という疑問があります。それぞれ契約があり、顧問料がいくらなのかということはあるのでしょうが、経営者や税理士それぞれが話しあわなければ決算対策という提案はできないものです。現在の会社の関与状況を考えてくれる税理士かどうか、会社は税理士に情報を提供しているかということを考えなければなりません。ただの経理屋といった対応をしているとそれは税理士に確実に伝わりますので、経営者はどのようなことを税理士に頼みたいのかを考えて委託をしていく必要があります。