サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

税務調査とはどのようなものか?

今回は税務調査について紹介いたします。

★税務調査とは?

税務調査とは、税務署の職員が行う通常調査と国税局のいわゆるマルサが行う査察の2種類があります。通常の調査は、国税通則法という税金の基本的な法律(税金の憲法みたいなもの)に規定され、その他に法人税、消費税、相続税と各種税法に規定がされた調査になります。

したがって、この場合の調査は納税者の方の税金計算が正しく行われているのかどうかを見に来るという感じです。

査察は法律が違い国税犯則法という法律に従って調査が行われます。この場合の調査はいわゆるガサ入れと同じで、警察や検察が行うものと同じです。調査に入る前にすでに裏は取っておりその補強材料として調査に来るだけです。大所帯できますので、査察が来た場合には逃げることはできません。すでに脱税のしっぽはつかまれていて、公判のために資料を集めるといった行為が査察になります。

 

★通常調査はどのように進められるのか?

一般的には、調査が入る法人については、ある程度の規模があるので税理士に申告を依頼しているところが多いと思います。このため、税務署は税理士に調査に伺う旨を伝え、調査対応法人へ説明してほしいと依頼があります。そのあと、日程調整などを進めて調査の日に税務署の職員が1-2名程度で来ることがほとんどです。この場合の税務署の担当者は事務官、調査官、上席調査官、国際課税専門官、特別国税調査官など幅広い役職の誰かが来ることになります。規模が年商10億円以上になると特別国税調査官という幅広い知識と経験、調査能力を持った方が来ることが多いです。私が受け持った法人で年商10億円以上の法人ですと4回中3回が特別国税調査官でした。

 

★調査官はどこを確認してくるのか?

調査官が確認するポイントで一番多いものは売上と仕入、外注費、材料費を見てきます。なぜかというと仕入、外注費、材料費は売上と必ず紐づく費用となりますので、仕入があるのに売上がないといったことを確認しやすいのです。また、確認する期間も限ってきます。その期間は、決算月と決算月の翌月を重点的に確認します。要するに売上の計上漏れを探しているのです。例えば、本当は前期の決算月に計上しなければならないものが翌月に計上されていると前期の決算を修正することになります。この場合、法人税と消費税の両方について追徴できますし、罰金として過少申告加算税、延滞税がかかります。また、意図して行った取引と認められた場合には重加算税の対象となります。それと、地方税である事業税、都道府県民税に波及し、それについても罰金がかかることになりますので、国側としては税金の取り放題になります。

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