サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

起業1年目で注意したい税金とは

今回は起業1年目の注意したい税金に関して紹介したいと思います。

★法人税関係

法人税は黒字になった場合にはその黒字の金額に税率を乗じて計算することになります。

ただし、起業1年目は設備投資や開業の準備のための費用が掛かるので、残念ながら赤字になるケースが多いです。この場合に、青色申告で申告できないと赤字を翌年に繰越すことができなくなります。ですから、青色申告承認申請書を期限内に提出する必要があります。

また、すでに売先がありまれに黒字になる場合があります。この場合には、法人税がかかるわけですが、この時も以下のものが変わることになります。

前提:3月決算、10月1日設立、資本金500万円の場合

①軽減税率の年800万円までの制度→800万円×6÷12=400万円

②少額減価償却資産の年300万円→300万円×6÷12=150万円

③交際費の800万円までの定額控除限度額→800万円×6÷12=400万円

④減価償却費→年間分の減価償却費×6÷12=半年分の減価償却費

⑤均等割70,000万円→70,000万円×6÷12=35,000円

均等割りは赤字の会社でもかかる税金の基本料になります。

 

★消費税関係

消費税は起業2年目くらいまでは免税事業者になる可能性が高いので、起業時のポイントはズバリ!資本金を1,000万円未満で起業することです。こうすることで1年目から消費税の免税事業者になれます。消費税の起業年度の判断のポイントは期首資本金が1,000万円以上にしないで設立登記をする必要がありますので、行政書士の方に設立登記を依頼する場合には伝えるようにしてみてください。

モバイルバージョンを終了