今回は事業所得の必要経費について国税庁のやさしい必要経費の知識に基づいて紹介します。
★必要経費の種類と金額
1.総収入金額(収入)に個別に対応する売上原価(仕入)その他収入を得るために直接要した費用の額(商品の運送代、関税、消費税など)
2.その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
→これは、事業を遂行するために直接的又は間接的にかかった経費になります。
例えば、仕事の打合せの喫茶店代、取引先と行うゴルフ、商品を得意先へ運ぶ運賃などです。
★必要経費の算入時期
算入時期とは、いつの必要経費に計上するのかという費用の計上時期を確定させる概念です。
これを判断する指針が「その年において債務が確定している」かどうかで判断します。
年をまたぐ(例えば、平成28年末から平成29年年初)取引は税務調査で引っかかることが多いです。というのは、この債務確定という判断をしてその年の経費ではないと主張してくることがあります。ちなみに、「その年において債務が確定している」とは次の要件を満たす必要がございます。
1.その年の12月31日までに債務が成立していること
2.その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
3.その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること
要するに、何かをしてもらってお支払いをすることが決まっており、かつ、金額が明確であるということです。要するに請求書と納品書があれば、上記の要件は満たします。
★必要経費にするときはどうすればよい?
個人事業の税務調査でもめる原因となるのが経費のうち事業のためなのか、個人的なものなのかということです。また、両方に係わる場合もあると思います。
上記のうち明らかに事業で使った経費だ!!ということであれば、そのまま必要経費にすることができますが、明らかでないものは、区分して必要経費にする必要があります。これについては、http://ameblo.jp/delta19722001/entry-12249015256.htmlの記事をご覧いただきたいと思います。
また、同居する親族に家賃をお支払いになったとしてもその家賃は必要経費になりません。同時に受け取った親族も収入にはなりません。この方法をとると贈与税の対象となってしまいます。必要経費にする場合には、建物を所有している方(親御様)に固定資産税を支払えば、業務に使った部分までは必要経費になります。
★一般の方が必要経費だと思いやすい税金
これは、所得税や住民税になります。必要経費にはなりませんので租税公課にはなりません。事業主貸という勘定科目で処理です。しかし、事業税は必要経費になりますので、租税公課で経費処理しましょう!!